トレードマスターラボ堀田勝己の経歴
令和元年12月13日の近畿財務局からの行政処分だけが一人歩きしています。
今回の記事では、トレードマスターラボ販売責任者である堀田勝己の経歴についてご紹介します。
堀田勝己の行政処分内容
実際に行政処分を受けた内容は、名義貸し。
金融商品取引業の登録をいていない「株式会社サン」から電子メールにより投資助言を提供されていた内容を顧客に電子メールで配信。
この流れで、情報の横流しという内容になってしまったのです。
名義貸しとは
名義貸しとは、自分の名義を他人に貸す行為を意味します。
実際の契約当事者ではないものが他人から依頼をうけて、契約上名義人になることも含まれます。
消費者信用で問題になるのは、自分の名義を承知の上で他人に貸し、自分名義のクレジット契約を行い、他人が対象のサービスや商品を利用するというものがあります。
名義を貸した人が契約の責任をおうこととなります。
堀田勝己の経歴
以下のような経歴の持ち主です。
| 年号 | 活動 |
| 2006年 | 株式投資を開始。 |
| 2009年 | 助言業登録 トレードマスターラボを開始。 |
| 2017年4月 | トレードマスターラボ株式会社を法人化 |
| 令和元年12月13日から令和2年1月12日まで | 業務改善命令 業務停止命令 |
業務改善命令の中には、無登録営業への関与を含む責任の所在の明確化を図ることや発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理体制の構築を含む再発防止策を策定・実施することなどが求められている。
処分内容に基づき、令和2年1月14日まd寧書面による報告を終えて業務が再開されています。
誹謗中傷サイトのとらえ方
事実を語ることは大切なことです。
しかし、その事実に尾ひれをつけて、憶測が入っている個人ブログの情報が蔓延しているのが問題です。
疑問があるとか捏造といった内容には、事実に基づく記載であるかを確認することが大切です。
投資顧問だけではありません。
FX、株などさまざまな投資のアドバイス業務を行う企業はたくさんあります。
そして、多くの企業がそれぞれの手法で利益を生み出すためのテクニックを利用者に提供しています。
成功する人がいるのも現実。
失敗する人がいるのも事実。
問題は、先入観にとらわれて、すべてのサービスに対して、疑いの目を向けたことでチャンスを逃すこと。
生まれ変わって、正しい運営管理態勢のもと業務を行っているかどうかはあなたの目で確かめることが一番です。

